アフィリエイト広告掲載規約
このアフィリエイト広告掲載規約(以下「本規約」という。)は、株式会社 Timers(以下「甲」とい
う。)がアフィリエイトサイト運営者(以下「乙」という。)の運営するウェブサイト(以下「乙サイト」
という。)への甲の広告の掲載に関する甲と乙との間の契約(以下「本契約」という。)内容を定
めるものである。
第 1 条(目的)
1. 甲は、乙に対し、甲の提供するサービス(以下「甲サービス」という。)への顧客の誘引を目
的として、乙が承認した内容の広告の乙サイトへの掲載業務(以下「本件業務」という。)を委
託し、乙は、これを受託するものとする。
2. 乙は、本広告の内容の確認を含め、善良なる管理者の注意義務をもって本件業務を遂行
するものとする。
第 2 条(本契約の成立)
本契約は、乙が甲所定の方法により申込を行い、甲がこれを承諾したときに成立するものと
する。
第 3 条(広告の掲載)
1.甲は、甲乙間の協議により別途定める方法(双方で取り交わす注文書、その他これに準じ
る書 面、電子メール等含む。以下同じ。)にて合意した内容に従い、乙サイト上に掲載する広
告のデータを提出する。
2.乙は、提出された広告のデータの内容を確認し、前項の合意内容に適合すると認めた場
合、本広告を乙サイト上の乙が適当と判断する場所に掲載する。
第 4 条(再委託)
1,乙は、甲の承諾を得た場合に限り、本件業務の全部又は一部を第三者に再委託すること
ができる。
2.乙は、前項の承諾に基づいて第三者に本件業務の全部又は一部を委託する場合であって
も、当該再委託先の行為について一切の責任を負うものとする。
第 5 条(保証及び誓約)
1.乙は、本契約締結にあたり、乙サイトに以下の内容が含まれていないことを保証し、本契約
期間中以下の内容が含まれないことを誓約するものとする。
(1)法令等に違反し、又は違反する恐れのある内容
(2)当社、他の利用者又は第三者の知的財産権その他の権利を侵害し、又は侵害する恐れ
のある内容
(3)虚偽又は不完全な内容
(4)社会規範又は公序良俗に反する内容
(5)第三者が不快に感じると合理的に解される内容
(6)犯罪又は反社会的勢力を肯定、美化又は助長する恐れのある内容
(7)当社又は第三者の名誉または信用を傷つける内容
(8)その他甲が合理的に不適当と認定する内容
2. 乙は、前項の違反により甲が損害を被った場合、一切の損害を賠償するものとする。
第 6 条(対価)
1.甲は、乙に対し、乙サイト上へ掲載した広告を通じて誘因された顧客(以下「本件顧客」とい
う。)が甲サービスの利用の申込を完了した件数(以下「成約数」という。)に応じた対価を支払
うものし、月末締めにて乙に成約数を書面又は電子メールにより報告するものとする。
2.前項に定める対価の単価は甲乙間の協議により別途定める方法にて合意した内容に従う
ものとする。
3.乙は、前項の対価について、月末締めにて甲に請求書を発行し、甲は請求書受領月の当
月末日(当該日が銀行休業日の場合は翌営業日とする。)までに、前項に定める金額を乙の
指定する口座へ振込む方法により乙に支払う。なお、振込手数料は甲の負担とす る。
4.対価の単価を変更する場合は、甲乙双方の合意の上、覚書を作成するものとする。
第 7 条(禁止事項)
乙は、以下の各号に該当する行為を行ってはならないものとする。
1.前条に定める対価の一部を本件顧客に金銭等で還元すること及びかかる還元を提案等す
ること。
2.本件顧客に対し、欺瞞的行為を行うこと
3.甲の事前の承諾なく、甲サービスの広告を掲載すること
4.甲の信用、名誉又は甲との信頼関係を毀損し、又はそのおそれのある行為を行うこと
5.公序良俗に違反し、又は著しく品位を欠く行為を行うこと
6.事前通知なく、甲と競合する他社の類似サービスの広告を掲載すること
7.その他前各号に順ずる行為を行うこと
第 8 条(知的財産等)
1.乙サイトへの掲載のために行う甲の乙への本広告の提出は、本広告に関する一切の知的
財産権又はその他の権利の乙への移転を伴わない。
2.乙は、商標等(甲の商標、商号、ロゴその他の標章を意味する。以下同じ。)を使用する場
合、事前に甲の承諾を得るものとし、その使用態様は甲の指示に従うものとする。
3.乙が前項の指示に従わない場合その他乙が商標等を使用することが相当でないと甲が判
断した場合、甲は、乙に商標等の使用の停止を求めることができるものとし、乙はこれに従う
ものとする。
4. 理由の如何を問わず本契約が終了した場合、乙は、直ちに商標等の使用を即時に中止
するものとする。
第 9 条(秘密保持)
1.甲及び乙は、本契約に基づき相手方から開示された情報及び本契約に基づき知得し
た相手方に関する一切の情報(個人情報を含み、以下総称して「秘密情報」という。)
について、相手方の同意のない限り、本契約の目的以外に使用してはならず、第三者
に開示してはならない。但し、次の各号のいずれかに該当する事項についてはこの限
りではない。
(1). 相手方から開示を受けたときに既に公知であった情報
(2). 相手方から開示を受けたときに既に自己が保有していた情報
(3). 相手方から開示を受けた後、自己の責によらずに公知となった情報
2.前項の規定にかかわらず、乙は、法令等に基づき公的機関等により開示を要求された秘密
情報については、当該要求の範囲において当該公的機関等に対して開示することができる。
第 10 条(契約の解除)
1. 甲及び乙は、相手方が本規約の条項のいずれかに違反した場合もしくは以下の各号のい
ずれかに該当した場合、何ら通知催告を要せず、本契約を解除することができるものとする。
(1). 差押、仮差押、仮処分もしくは競売の申立てを受け、又は、公租公課滞納の処分を
受けたとき。
(2). 民事再生手続きの開始、破産の申立てを受け、もしくは自ら申立てをしたとき。
(3). 支払停止もしくは支払不能に陥ったとき、又は手形・小切手の不渡りにより金融機関
から取引停止の処分を受けたとき。
(4). 資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたと乙が認めたとき。
(5). 前各号のほか、甲乙間の信頼関係を毀損したとき。
(6). 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、関係者、その他反社会的勢力であったとき。
(7). 反社会的勢力から直接や間接を問わず、且つ、名目の如何を問わず、資本・資金を
導入し資本・資金上の関係の構築を行っていたとき。
2.甲は、30 日前までに乙に通知することにより、本契約を解除することができる。甲は、かか
る解除により乙に発生した損害について一切の責任を負わないものとする。
3.乙は本規約に定めがある場合を除き、本契約を解除することはできないものとする。
第 11 条(反社会的勢力の排除)
1.甲と乙は、お互いの経営の健全性を担保するため、自らが反社会的勢力ではないこと、 及
び以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを
相互に確約する。
(1) 反社会的勢力が実質的に会社を支配し、又は経営に関与していること。
(2) 反社会的勢力にいかなる名目を問わず利益、便宜を供与していること。
(3) 反社会的勢力を利用していること。
(4) その他、反社会的勢力と社会的に非難される関係を有すること。
2.反社会的勢力とは、暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊
知能暴力集団、その他これらに準ずるものを指すものとする。
3.甲及び乙は、本条第 1 項の確約に反して、相手方が反社会的勢力あるいは本条第 1 項各
号のいずれかに該当することが判明した場合、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一
部を解除できるものとする。
4.前項により本契約の全部又は一部が解除された場合、解除された当事者は、当然に期限
の利益を失い、相手方に直ちに債務の履行を行わなければならないものと する。また、解除
した当事者は、その相手方に対し、損害賠償その他いかなる名目を問 わず、一切の金銭支
払義務を負担しないものとし、自らが被った損害の賠償を請求できるものとする。
第 12 条(損害賠償)
甲及び乙は、相手方が本規約の各条項のいずれかに違反することにより、甲又は乙に損害
を与えた場合には、相手方に対して損害賠償を請求することができるものとする。
第 13 条(権利義務の譲渡禁止)
1.乙は、甲の書面による事前承諾を得ないで、本契約に基づく権利義務の全部又は一部を
第三者に譲渡し、又は自己もしくは第三者のために担保に差し入れる等、一切の処分をして
はならないものとする。
2.甲が、本サービスに関する事業を第三者に譲渡したときは、甲は、当該事業譲渡に伴い、
本契約上の地位、権利及び義務並びに乙に関する一切の情報を当該事業譲渡の譲受人に
譲渡することができるものとし、乙は、予めこれに同意するものとする。
第 14 条(有効期間)
1. 本契約の有効期間は、契約締結日から 1 か月間とする。ただし、契約期間満了の 1 週
間 前までに、当事者の一方から書面又は電子メールによる別段の意思表示がない場合
は、本契約は同一の条件でさらに 1 か月間更新されるものとし、以後も同様とする。
2.本契約の終了後も第 4 条(再委託)第 2 項、第 5 条(保証及び誓約)、第 7 条(禁止行為)、
第 8 条(知的財産等)、第 9 条(秘密保持)、第 10 条(契約の解除)第 2 項、第 11 条(反社会
的勢力の排除)第 4 項、第 12 条(損害賠償)、第 13 条(権利義務の譲渡禁止)、本項、第 16
条(合意管轄)及び第 17 条(協議事項)の規定は有効に存続するものとする。
第 15 条(本規約等の変更)
1.甲は以下の各号のいずれか該当する場合に、本規約を随時変更するものとする。なお、こ
の場合には、本契約の内容には、変更後の規約が適用されるものとする。
(1)本規約の変更が乙の一般の利益に適合するとき。
(2)本規約の変更が、本契約の目的に反するものではなく、かつ変更の必要性、変更後の規
約の内容の相当性及び合理性があるとき。
2.甲は、前項の変更を行う場合は、少なくとも 14 日の予告期間をおいて、変更後の規約の
内容及び変更の効力発生日を乙に通知するものとし、当該予告期間の満了日の経過をもっ
て、本規約の変更の効果が生じるものとする。
第 16 条(合意管轄)
本契約に起因して又は関連して紛争が発生した場合、訴訟額に応じ、東京地方裁判所又 は
東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第 17 条(協議事項)
本契約に定めのない事項及び本契約の各条項について疑義が生じたときは、甲乙誠意をも
って協議し、解決を図るものとする。